日本の会社法における役員は、取締役・会計参与・監査役を指す(329条)。また、会社法施行規則では、役員に、これらに加えて、執行役・理事・監事などを含めている。しかし、一般的な意味では、それよりも広く執行役員までを含む意味であることが多い。また、役員等という場合は会計監査人を含む
役員は、会社の実質的所有者である社員(株主)とは必ずしも一致しない。特に株式が自由に譲渡できる公開会社である株式会社においては、取締役の資格を定款で株主に限定することができない(331条2項)。これは、広く資本を集めるために、株主には経営能力を求めず、株主以外の経営能力のある人に経営を委任できるようにするためである。
会社との契約関係は、従業員が会社とは雇用契約を締結するのに対して、役員は会社とは委任・準委任契約としての性質を持つ任用契約を締結する。
会社法には、取締役、監査役、執行役など下記の役職を役員として規定している。しかし、一般に使われる社長などの役職は法定されているものではなく、法律上は設置する義務はない
法律に規定のない名称は会社が自由に付けられるので、必ずしも一義的な定義があるわけではない。会社によって使われ方がまちまちである。以下では、比較的多い使われ方の説明をする。下記の役職のほか、最近は欧米企業で用いられているチーフ・オフィサー(最高責任者)の名称を使用している企業も多く見られる。
【執行役員】
会社の業務執行を行う役員のこと。会社法の執行役とは異なるので注意。取締役である者にも付けること(例・代表取締役兼執行役員社長)もあるが、取締役ではない役員に付けることの方が多い。近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向がある。そのため、取締役ではない役員待遇の従業員を執行役員と呼ぶ。日本ではソニーが初めて執行役員制度を導入した。
【相談役・顧問】
会社経営について助言を行う役員。社長や会長の経験者など経営の第一線を退いた者がなる名誉職的な役職であることが多い。顧問については、外部から招へいされて取締役に選任される予定の者が、株主総会までの間、一時的に就任する役職として使用されることもある。創業者や元社長などで会社の発展に影響の大きかった者を、最高顧問という役職にすることもある。最高顧問から相談役になる場合もある。取締役ではない場合が多いが、相談役は取締役の場合もある。
−ウィキペディアより−
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